米国法・英文契約書作成のポイント: 準拠法のインパクト (パート1)

英文契約の準拠法

米国判例法の下では、全ての契約は契約両当事者間に”obligation to act in good faith and deal fairly”(善意・公正取引の義務)を求めている。すなわち、当時者Aが当時者Bに対する契約上の義務を履行する若しくは権利を行使する際は、当事者Aは当事者Bに対して善意かつ公正取引の下に行わなければならない、ということだ。

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米国法・英文契約書作成のポイント:Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing(「善意」及び「公正な取引」の黙示約款)

英文契約

米国判例法の下では、全ての契約は契約両当事者間に”obligation to act in good faith and deal fairly”(善意・公正取引の義務)を求めている。すなわち、当時者Aが当時者Bに対する契約上の義務を履行する若しくは権利を行使する際は、当事者Aは当事者Bに対して善意かつ公正取引の下に行わなければならない、ということだ。

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