米国判例法の下では、全ての契約は契約両当事者間に”obligation to act in good faith and deal fairly”(善意・公正取引の義務)を求めている。すなわち、当時者Aが当時者Bに対する契約上の義務を履行する若しくは権利を行使する際は、当事者Aは当事者Bに対して善意かつ公正取引の下に行わなければならない、ということだ。
米国判例法の下では、全ての契約は契約両当事者間に”obligation to act in good faith and deal fairly”(善意・公正取引の義務)を求めている。すなわち、当時者Aが当時者Bに対する契約上の義務を履行する若しくは権利を行使する際は、当事者Aは当事者Bに対して善意かつ公正取引の下に行わなければならない、ということだ。